横断歩道で歩行者と接触事故。女児は軽症だが運転手への処罰は?交通刑務所行きになるのか?

こんにちは!カラス小僧です。

知人の子供が自動車にひかれてしまいました。大怪我もなく無事であった事が奇跡であり、不幸中の幸いとはこういった事なのでしょうか。

  • 通学路でもある40km 規制の生活道路で、横断歩道を渡ろうとした時に右側からの直進車に接触された事故
  • 運転手:50代の女性、初心者マーク(免許取得後1年未満)貼付の軽自動車
  • 被害者:小学校低学年の女児

幹線道路の横断禁止帯ならまだしも、生活道路上の横断歩道と言うことで運転手へは厳しい処罰が科されるのではないでしょうか?

事故現場の交通事情について

早速現地へ行き、1時間近く現場を観察して来ました。信号のない十字路で通学路。普段から小中学生の横断が多い横断歩道上の事故になります。近距離間で信号の数も多く、信号に間に合うように加速し勝ちになる自動車も多々見受けられます。

事故を起こした軽自動車が来た方向からは軽度の下り坂になっており、いつの間にか速度が上がり易くなっているように見受けられました。逆に反対車線の道路は、対向車の傾斜に比べもう少し傾斜の強い上り坂になっています。自動車は気が付くと速度が低下してしまう感じの坂道です。つまり事故現場がちょうど頂上になっている感じです。

今回の事故は「軽度の下り道路直進中の事故」であり、運転手からの見通しは抜群に良いです。建物や障害物で、歩行者や交差車両が見え辛いといった環境ではありません。

ただ、短時間見ていただけですが 歩行者側が自動車が途絶えるのを待ち、スキを見計らって横断を試みるのが当たり前 歩行者には優しくない横断歩道のように感じました。

事故の原因を想像してみる

前述のように、抜群に見通しの良い環境ですので、普通に考えれば運転手さんの不注意に起因する事故だと思いました。実際に運転手は、駆けつけた警察と女児の保護者に対し「ちゃんと注意していれば・・・」と話していたようです。

運転手は「横断歩道がある」「子供が渡ろうとしている」「渡るかもしれない?」の注意をおこたり「車が来ているから渡って来ないだろう」「次の信号が赤になってしまうから急がないと」「初心者の為、周囲への注意より自らの運転に集中しすぎていた」私はそのように感じております。

カラス小僧

実際は、横断歩道を渡ろうとしている歩行者のことなど気にもせず、全く無意識であったのだろうな?と思います・・・。そうでなければ、普通は止まるか徐行するなど、最低でも接触しない運転をするはずです。

女児は急に飛び出したわけではなく、しっかりと左右確認もしていたようです。横断歩道上ですし過失は全面的に運転手側にありそうです。加害者の自動車に設置のドライブレコーダーが事故の瞬間を捉えていたようですが、私が映像を確認する方法はありません。しかし話を聞くからには「なぜ止まらなかった!なぜ止まろうとしなかった!」怒りしか芽生えてこないです。万が一我が子の身に起きたとしたら・・、考えるのも無理はありません。私もより一層の安全運転を心がけます。

事故の目撃者・事故直後の野次馬を探して見た

さすがに事故の瞬間を目撃した方にお会いする事は出来ませんでした。
野次馬根性丸出しになってしまいますが、事故当時の「野次馬おば様」を探し出し早速話を聞いてきました。探すと言っても隣の民家1件目でHITでした。

そこで聞いた話はとても心を痛める内容でありました。ケガは軽症とはいえ、女児の精神的・心には深い傷を追ったのではないでしょうか?
救急車に乗せられ治療を受けながらも、女児の目からは大粒の涙と共に繰り返す言葉

カラス小僧

「ごめんなさい!ごめんなさい!信号がない所を渡ったから!私が信号がない所を渡ったから!ごめんなさい!」

その言葉をただひたすらに繰り返していたようです。駆けつけた警察官にも謝り続け「悪い事じゃないよ。横断歩道は渡って良いのだよ」と、なだめられても泣きながら謝り続けていたとの事です。
想像するだけでものすごく辛い状況で、今こうして書いているだけでも目頭が熱くなり涙が滴る想いです。

運転手さんに科せられる可能性のある処分は?

運転免許をお持ちの方はなんとなく聞いた事のある内容だと思いますが、交通事故を起こすと加害者には次の3つの処分が科せらる可能性があります。

  • 行政処分
  • 刑事処分
  • 民事処分

交通事故を起こしたときの「行政処分」

交通事故、交通違反の担当行政である「警察」「公安委員会」が科す処分になります。

  • 違反点数
  • 免許停止
  • 免許取消
  • 欠格期間(一定期間の免許再取得禁止)
  • 反則金
青切符 処分:点数減点・罰金・反則金の納付
シートベルト・携帯電話・信号無視等、一般的な交通違反の場合に適用
赤切符 処分:点数減点・罰金・反則金の納付のほか 刑事処分 が追加
人身事故や悪質な交通違反の場合に適用

人身事故を起こした時は「赤切符」となります。運転者に科せられる行政処分は運転者の過失と、被害者のケガの状況などで大きく変化するようです。

カラス小僧

今回は軽症事故であり、基礎点数とあわせて4点~5点が科せられると思われます。一発免許停止ではありませんが、過去の累積違反によっては停止もあり得そうです。

人身事故における違反点数は以下のとおりです。
※専ら・・・・運転者の一方的な不注意によって発生した事故の場合
※専ら以外・・・被害者にも過失があった事故の場合

安全運転義務違反 基礎点数
2点
被害者の負傷程度 不注意の程度 付加点数 免取・免停
死亡事故 専ら 20点 免取
専ら以外 13点 免停(90日~)
重症事故
3ヶ月以上
後遺障害あり
専ら 13点 免停(90日~)
専ら以外 9点 免停(60日~)
重症事故
30日以上
3ヶ月未満
専ら 9点 免停(60日~)
専ら以外 6点 免停(30日~)
軽傷事故
15日以上
30日未満
専ら 6点 免停(30日~)
専ら以外 4点
軽傷事故
15日未満
建造物損壊事故
専ら 3点
専ら以外 2点
措置義務違反 ひき逃げ 35点

交通事故を起こしたときの「刑事処分」

「裁判で罰金や懲役が決まる刑罰」通常は、運転者の過失割合が大きい場合・被害者のケガが重度の場合に、刑事処分の対象となります。

警察が事故状況を検分し「書類送検」有無の判断をした後、検察が「起訴・不起訴処分」の判断をします。運転者の過失は大きくなく、罰金や懲役などの刑罰に値しないという判断の場合に限り「不起訴処分」となります。

起訴の場合は「略式裁判」か「通常裁判」のどちらかになります。これも、運転者の過失の大きさ・被害者のケガの状態によって判断されます。
過失が比較的少ないと判断されれば略式裁判による罰金を運転者へ通知して終わりです(罰金に異議申立の権利はありません)。ちなみに死亡事故の場合は、ほぼ通常裁判となるようです。

カラス小僧

今回の事故を上記に当てはめると、運転者の過失は大きい為「書類送検」「起訴」になり、結果としては被害者のケガが軽度である事から「略式裁判」「罰金納付」となるのが妥当な気がします。交通刑務所に収監されるほどではないようです。

ちなみに、以下の悪質・危険運転行為は、特に重い処分を科されるようです。当然ですね。

  • 故意による「人身事故」「建造物損壊」
  • 危険運転により死傷させる行為
  • 酒酔い運転
  • 麻薬等運転(ドラッグ)
  • 救護義務違反(ひき逃げ)

交通事故を起こしたときの「民事処分」

民事上の責任で、一般的には被害者への賠償金や慰謝料支払いの事を言います。ちなみに民事処分で発生する 賠償金、慰謝料は保険会社が支払いをしてくれます。(任意保険加入の場合)
裁判をせずに保険会社からの支払いにより示談で終わるケースがほとんどですが、被害者側が保険会社の示す賠償額に満足のいかない場合など「民事裁判」となる可能性もあります。

民事処分は「事故加害者は被害者に対して賠償責任を負わねばならない」という法律に基づいているため、自動車には「自賠責保険」の加入が絶対義務付けられています。
万一の人身事故発生時には、自賠責保険により被害者の最低限の賠償を補償するも事になります。しかし、あくまでも「最低限の補償」であり、通院・入院とも日額数千円程度です。これでは被害者への賠償金や慰謝料をまかなうには小額すぎます。

任意保険に未加入の場合、被害者への賠償金や慰謝料は全額自腹で用立てなければなりません。特に若年層ドライバーは、金銭的理由により任意保険未加入者が多いようです。これでは、賠償金や慰謝料をまともに受取れない事故被害者が更なる被害を被ることになりかねません。やはり任意保険は大切です。

しかも「任意保険に加入していない」=「運転者としての責任の欠格」と見なされ、被害者感情的にも余計に加害者に対する憎悪を倍増させるかもしれません。やはりやはり任意保険は大切です。自動車購入時は任意保険の支払い能力も含めてしっかり計画的に行わないといけませんね。

今回の事故での「行政・刑事・民事」処分は?

知りようがありません。